急な病気、怪我など緊急時はいつでもご来院ください。
紹介状や事前の電話も不要です。
19:00〜翌6:00まで | 026-295-1291(直通) |
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上記以外の時間帯 | 026-295-1199(代表) |
特定行為とは、医師の指示に基づいて作成した手順書に準じて、看護師が行う「診療の補助」行為であり、厚生労働省が定める38行為(21区分)があります。
この行為は特定行為研修を修了し、専門的な知識・技術を身につけた看護師だけが実施することができます。
専門的な臨床能力を持つ看護師が特定行為を実施するメリットは、医療チームの一員として、患者さんの状態に応じ、適切な医療を迅速かつタイムリーに提供できることです。
また、患者さんや関係者の立場に立った説明ができ、治療と生活の両面から支援することができます。
特定行為の詳細は、厚生労働省のホームページをご参照ください。
当院では、特定行為研修を修了し、さらに病院から実施することの承認を受けた看護師が以下の特定行為を実施しています。
2023年12月現在
特定行為区分 | 特定行為区分 |
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創傷管理関連 | ・褥瘡又は慢性創傷の治療における血流のない壊死組織の除去 ・創傷に対する陰圧閉鎖療法 |
透析管理関連 | ・急性血液浄化療法における血液透析器又は血液透析濾過器の操作及び管理 |
栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連 | ・持続点滴中の高カロリー輸液の投与量の調整 ・脱水症状に対する輸液による補正 |
皮膚損傷に係る薬剤投与関連 | ・抗がん剤その他の薬剤が血管外に漏出したときのステロイド薬の局所注射及び投与量の調整 |
当院は「特定行為に係わる看護師の研修制度」の研修機関の協力施設として、特定行為研修の実習を行っています。
実習においては、対象の患者さんには事前に説明を行い、患者さんの安全を確保するとともに指導医師の指導やアドバイスを受けて行います。
患者さんは、説明に同意した後でも実習を拒否することができます。
なお、拒否したことを理由に治療及び看護上の不利益を被ることはありません。
特定行為研修の詳細は、厚生労働省のホームページをご参照ください。
上記にお示しした看護師による特定行為の実施、および特定行為実習のご協力のお願いにつきましては、この記載(文面)による包括同意をもってご了承頂いたものと判断させていただきます。
ご同意いただけない場合は、当該部署の責任者または下記の患者相談窓口までお申し出ください。
ご同意がいただけない場合であっても、治療及び看護上の不利益を被ることは一切ありません。
個人情報につきましても、適切に管理いたします。
ご理解とご協力をお願いいたします。
相談日及び相談時間 | 月~金 9:00~17:00 (祝日、国民の休日、年末年始〔12/29~1/3〕を除く) |
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場所 | 患者さん相談支援窓口 |
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