診療情報提供(カルテ開示)について
当院では、インフォームド・コンセントの理念に基づき、医療提供者が診療情報を積極的に提供することにより、患者さんやご家族が診療に対する理解を深め、病院との間に良好な関係をつくり、治療効果の向上を図ることを目的として診療録等の開示を行っています。
当院の診療情報提供(カルテ開示)は、「長野市個人情報保護条例」および「診療情報の提供に関する指針(日本医師会)」、「診療情報の提供等に関する指針(厚生労働省)」を踏まえ、以下のように取り扱います。
診療情報提供(カルテ開示)の対象者
- ・患者さん本人
- ・法定代理人(親権者、後見人)
- ・ご遺族(配偶者、2親等以内の血族)
開示請求に必要な書類
- ・請求人の身分証明書(運転免許証、被健康保険証等)の写し
- ・法定代理人の場合、法定代理人の身分証の写し
- ・法定相続人の場合、戸籍謄本の写し
開示に係る費用
- ・開示手数料(4,000円 + 消費税)をご負担いただきます。
- ・カルテ等の写しの交付を希望される場合は、コピー代の実費をいただきます。
開示請求の流れ
申請書を受理した翌日から原則2週間以内に、請求者にカルテ開示の可否および料金等とお知らせします。
カルテ等の写しの交付は、当院窓口での直接お渡しを原則としていますのでご了承ください。
問い合わせ・申し込み窓口
医事課 | 受付時間:平日(月〜金) 9:00〜17:00 (祝日・休日及び年末年始を除く) *総合案内にてカルテ開示申し込みの旨をお伝えください。 |
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診療情報開示の実績
診療情報開示(カルテ開示)

診療情報開示(カルテ開示)とは、患者さん本人やご家族に診療記録(カルテ)をお見せすること(開示)です。
当院におけるカルテ開示件数は少しずつ増加し、2013年度、2014年度は20件に達しました。
2015年度は減少したものの、再度増加傾向にあり、2021年度は33件に達しました(グラフ参照)。
また、開示申請件数を分母とした開示率は、当院の場合、申請取り消しされた例を除くといずれの年も100%となっています。
ただし、開示することが患者さんの診療に悪影響を及ぼすと判断された場合など、開示しないこともあります。
カルテは医療機関において最も大切な個人情報です。
そのため、カルテ開示のための手続きは、どこの医療機関でも厳格に定めており、当院でも申請から開示までにお時間をいただくことがありますので、ご承知おきください。